2/26(水)午後、行政監視委員会にて大学の先生方へ「参考人質疑」。テーマは「国・地方の関係」です。




2/26(水)午後、行政監視委員会にて大学の先生方へ「参考人質疑」。テーマは「国・地方の関係」です。慶応義塾大学 飯島淳子教授に昨年の地方自治法改正(国の各省庁から自治体への「補充的」指示権の新設)についてお考えをお尋ねしました。
これまで国と自治体は対等だという原則で、国が自治体に関与する場合にはあらかじめ法律に定められたルールに従って行いなさいという原則になっていました。しかし昨年の地方自治法の改正で、「平時でない場合に」国の各省庁が特定の法律に基づかずに直接指示できる権限が新しく定められました。この法改正には今でも自治体現場や学者から批判が重ねられています。この法改正は問題があると芳賀も考えています。
飯島教授のお答えは「昨年できた『補充的指示権』は国が自治体に関与する制度としては極めて限定的・例外的なもの。省庁と国会との関係でも重要な意味があり、かりに『補充的指示権』が発動されるような場合があったら、(それは法制度が現存しないということだから)直ちに個別法の制定を進めていかなければならないということになる。」「この『補充的指示権』の新設は重大で、警戒をしていかねばならないものだ」というご指摘でした。
確かに「補充的指示権」が発動される「平時でない状況」とは、「これまで全く知らない病気(感染症以外)が襲ってきた」「宇宙人が攻めてきた」などの「他の法令に定めのない、ごく限定的な事態」が起きたときのこと。けれども拡大解釈されないように飯島教授のおっしゃるように警戒をしていかねばなりません。