2/13(木)第二部会で文科省から「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案」の説明を受けました。





2/13(木)第二部会で文科省から「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案」の説明を受けました。
昨年2024年5月の決算委員会で盛山正仁文科大臣(当時)に多子世帯の娘さんで給付型奨学金を受けて山形大学に通っていた方のお手紙を読み上げて、学費の支援を拡大してほしいと要望しました。これが実現しました❗
この改正案では、住民税非課税世帯など低所得世帯の大学生・短大生・高専生・専門学校生だけでなく、3人以上の子どもを「扶養」している「多子世帯」の大学生・短大生・高専生・専門学校生の授業料・入学金が減免されるようになります(所得制限なし)。国公立なら入学金・授業料ゼロ、私立学校なら減免になります。
ただ、この改正案で問題になるのは、子ども3人以上を「同時に扶養している」場合に大学生・短大生・高専生・専門学校生の学費・入学金が減免になることです。子どものうち1人が就職するなどして扶養からはずれたら、多子世帯でも学費の減免が受けられなくなってしまいます。2/13の部会でもこの点に批判が集まりました。