9/3(火)午後、金融庁の方に来てもらい、外国為替取引の詐欺(さぎ)にあった方からのご要望について説明をもらいました。
9/3(火)午後、金融庁の方に来てもらい、外国為替取引の詐欺(さぎ)にあった方からのご要望について説明をもらいました。「自分のような被害を増やさないため『ニセ業者』にだまされないように注意喚起をしてほしい」というご要望です。
金融庁の方のお話を聞くと、金融庁は金商法の登録業者には指導ができても、登録をしていない「ニセ業者」などには何も指導したり処罰したりする権限がないということ。そもそも登録業者への処罰も警察が行うことになっていて、金融庁が直接罰金を科すなどのことはできないとのこと。
外為などにからんだ詐欺が増えているので、すでに登録業者各社は「詐欺にあわないように」注意喚起を行っているということです。金融庁でもホームページを通じて、金融関連の詐欺に注意するよう呼びかけています。「ぜったいもうかる」と明記されている投資話は必ず詐欺ですからご注意を❗