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8/23(金)農水省の災害担当の方に来てもらい、説明を受けました。





8/23(金)農水省の災害担当の方に来てもらい、説明を受けました。7/25豪雨災害を受けた方がかつて兼業農家でしたが、ここ数年は休農していたところで、水害により農業機械や肥料など全て水没して使えなくなってしまいました。(別の職業を)退職したら再び農業をしようと考えていたところで、この被害。こういった方も農業関連の被害の補償は受けられるのか❓
国の農業関連の融資でも山形県の農業融資でも、収入のうち農業関連の収入が「半分以上」ある方だけが対象というご説明でしたが、山形県庁の農政ご担当の方に電話してより詳しい条件を伺いました。「30アール以上の農地があること」「50万円以上の被害額」ということでした。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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