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8/9(金)地元の建設関係の方からのお尋ねを受けて、国交省に説明をもらいました。





8/9(金)地元の建設関係の方からのお尋ねを受けて、国交省に説明をもらいました。
熱海市の盛り土(もりど)による土石流災害を受けて盛土規制法がスタートしましたが、それに加えてストックヤード運営事業者登録制度というものも始まりました。建設残土の保管場(ストックヤード)を経営する事業者のうち、登録ストックヤード運営事業者となった事業者については、建設残土の最終搬出先まで確認する責務があり、元請業者(建設業者)が残土の最終搬出先まで確認しなければならない義務が免除されるという制度です。
登録ストックヤード運営事業者と元請業者との「力関係」により、最終処分地が確定していない残土まで登録ストックヤードが受け入れを迫られて、残土が山盛りになり盛土規制法の規制対象になるおそれもあります。
また、多くの建設残土がガレキと土砂の混じったものになっていますが、ストックヤードでは分別して保管しなければならないことになっています。これも「行うは難し」。
うまく運用されれば建設残土による土石流災害を防ぐことになるのでしょうが、「力関係」によって制度がねじ曲げられるおそれもあるなど問題は残ります。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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