5/13(月)決算委員会で畑地化交付金について農水省に質問。
5/13(月)決算委員会で畑地化交付金について農水省に質問。
「5年に一度水張り」の負担も考慮に入れて、悩みに悩んだ末、田んぼの畑地化を選んだとしても「畑地化交付金」がなかなか交付されない問題がありました。これまで芳賀も「畑地化交付金」の課題を国会で取り上げてきました。
先日農家の現場の声を聞く機会があり、畑地化交付金のことについてもご意見を伺いました。5年分の補助金がまとめて交付された際に、所得税の「一次所得」の扱いになって2割3割引かれてしまう例があったということです。ひどい話です。こうした実態を農水省として把握した上で制度設計しているのか❓質問しました。
農産局長の答弁は「一般的に、国の補助金や給付金など、国庫補助金については課税の対象となる」という非常に荒っぽい答え。国から出る「給付金」でも児童手当は課税対象ではありません。
けれども「(個人事業の場合、一定の基準に沿って)準備金として積み立てた場合に必要経費に算入することが可能」(つまり課税対象の所得にならない)という答弁がありました。農事法人など法人にしている場合も、準備金として積み立てておけば「損金」扱いとなって課税対象から外れるという趣旨の答弁がありました。
農家さんだけで悩んでいると分からないで「一時所得」扱いになって税金で引かれるけれども、農協なり税理士さんなりどこかに相談していれば課税対象にならない、という訳です。けれども、農家の方が誰でも税制面でマイナスにならないように、(おせっかいかもしれませんが)畑地化交付金の会計上の扱いについてまでアドバイスしてくれても良いと思います。