2/21(水)午前に総務委員会にて質問。能登半島地震関連の地方税法改正案(雑損控除の前倒し適用)について松本・総務大臣に質問しました。
2/21(水)午前に総務委員会にて質問。能登半島地震関連の地方税法改正案(雑損控除の前倒し適用)について松本・総務大臣に質問しました。その後お昼の本会議で、能登地震関連の地方税法改正案が可決・成立しました❗
質問時間が10分間と少なく、準備していた質問全部は尋ねられなかったのですが、以下の2点について質問しました。
Q1) 東日本大震災直後の地方税法改正ではメニューが多岐にわたっているのに能登半島地震対応の今回の法改正では「雑損控除」だけになっているのはなぜか❓
A1) 松本総務大臣: すでに地方税法で「常設」か「自治体の税条例で対応」となっている。
Q1更問) 各自治体の固定資産税の担当者は現在、被災住宅の「被害認定」で多忙を極めている。固定資産税の「納税義務者」が今どこにいるかを把握しないと納付書を役所から送っても届かず無意味になる。被災者対応など多忙なところで例年通り4月・5月に固定資産税の納付書を送付するのはムリではないか❓
Q2) 東日本大震災の際には建物が被害を受けていなくても、「帰還困難地域」など原子力災害により住めなくなっている不動産については固定資産税が免除、減額するようにしていた。能登半島地震では漁船じたいが被害を受けていなくても、漁港が壊れたり海が隆起(りゅうき)したりして漁に出られなくなっていた例がある。このような漁船の「償却資産税」について減免できるようにならないか❓
A2) 松本総務大臣: 経済状況次第では条例に基づいて償却資産税の減免が可能。