11/14(火)子ども家庭庁と財務省から説明をもらいました。1月~3月の「早生まれ」の子どもに関して、児童手当と扶養控除に「谷間」がある問題について説明を受けました。
11/14(火)子ども家庭庁と財務省から説明をもらいました。1月~3月の「早生まれ」の子どもに関して、児童手当と扶養控除に「谷間」がある問題について説明を受けました。
児童手当は子どもが中学3年生の時の3月31日まで受け取れます。所得税の扶養控除は子どもが16歳に達した年から適用可能です。4月~12月生まれのお子さんの場合は切れ目なく児童手当・扶養控除を受けられることになります。
しかし、1月~3月生まれの「早生まれ」の場合は違います。特に3月生まれのお子さんの場合には極端なのですが、児童手当がもらえるのが誕生日を迎えた中学三年の3月まで。4月生まれのお子さんの場合、誕生日を過ぎて中学卒業の3月まで児童手当を受け取れることになり、3月生まれの生徒さんに比べて11か月長く児童手当を受け取ることになります。
また1~3月生まれの生徒さんの場合、中三・高一の1月~12月にはまだ15歳なので扶養控除の対象になりません。これに対して、4月~12月生まれの生徒さんは12月末までに16歳になっているので扶養控除の対象となります。同じ学年なのに4月~12月生まれと1月~3月生まれの間に「格差」があります。
説明によれば、児童手当は「学齢」、扶養控除は「月例」なので考え方が違うということでした。考え方が違う限り「谷間」は埋まりません。しかし仮に、15歳以下の扶養控除が復活すれば、とりあえず「中学3年生の格差」はなくなることになります。まずは、15歳以下の年少者の扶養控除復活❗ ということですね。