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11/14(火)山形県弁護士会の粕谷真生会長がご来訪。再審法の改正についてご要望を頂きました。




11/14(火)山形県弁護士会の粕谷真生会長がご来訪。再審法の改正についてご要望を頂きました。
最高裁まで戦って「確定」した刑事事件の「被告人」について、新たな証拠が出て「えん罪」だと証明できうる時には「再審」として再び裁判を始めることができます。できることになっていますが、(1)条文が少なくて制度が不明確 (2)証拠開示制度 が定められていない(3)検察官が事前に不服申立できる制度があって、検察官が「OK」しなければ再審が始まらない不当な仕組みになっている など問題があります。再審法の改正に賛成です❗


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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