10/25(水)午後、厚労省から「106万円・130万円の年収の壁」問題とその対策について説明を受けました。
10/25(水)午後、厚労省から「106万円・130万円の年収の壁」問題とその対策について説明を受けました。(主に主婦などが)パート・アルバイト・派遣労働などの年収が106万円を越えたら(従業員が100人以上いる職場で週20時間以上はたらいた場合)組合健康保険・厚生年金に加入して保険料を納めねばならなくなり、それ以外の場合でも、年収130万円を越えたら国民健康保険・国民年金に加入して保険料を納めねばならない義務があります。このためパート・アルバイトなどの年収を抑えて配偶者の「扶養」からはずれないようにする傾向があります。
また多くの企業で、既婚の従業員に対して、配偶者が一定の年収以下の場合に「配偶者手当」を出していますが、独身の従業員や共働きの従業員との間で給与の格差を生むため、厚労省はこれを解消するようにうながしています。
厚労省としては、従業員の待遇を引き上げて「年収の壁」を越えやすい職場にした場合に、その職場の経営者に助成金を出すようにしています。芳賀からは「103万円」「130万円」という基準をもっと大きい金額に変えたらどうか、と尋ねてみましたが、「それも新たな『年収の壁』を生み出してしまう」というご担当の方のご回答。配偶者が働いていて、その「扶養」に入れば年金の保険料を納めなくてよいという「第三号被保険者制度」自体が厚労省の審議会(社会保険審議会年金部会)で議論される見込みなのだそうです。