財務省の方に来ていただき、消費税の総額表示義務の特例について説明を受け、特例延長の要望を伝えました。
鶴岡市の方から、書籍などに認められている特例の延長の要望を貰い、9/17(木)午後、財務省の方に来ていただき、消費税の総額表示義務の特例について説明を受け、特例延長の要望を伝えました。
現在のところ、多くの小売商品・サービスが「消費税込の価格」で表示(総額表示)してありますが、中には書籍のように「本体価格+税」の表示のものがあります。総額表示ではない表示の仕方をしても構わない、という特例は来年3月まで。「本体価格+税」の形で表示してある価格をすべて税込み価格に総額表示するにはコストがかかり中小出版社は大変だという要望でした。
確かに来年4月からは税込み表示が義務になりますが、
●税込みでない表示が残っていてもかまわない。商品にかかれた価格表示がどこか1か所でも税込み価格の表示になっていれば良い
●商品のカバーに書いてある表示にシールを貼る方式でなくても構わない(たとえば書籍の「売り上げスリップ」(しおりのように本にはさんである売り上げ伝票)に税込み価格を書くのでも構わない)
●税込み表示をしなくても罰則はない(安く見せようなどの悪質な場合があれは、税務署から行政指導は入るかもしれない)
ということです。
かりに、また消費税率が変わった時に「税込み価格」だと小売店で金額の表示を再び変えねばならないことを考えたら、出版社や書店の方の言うように「本体価格+税」の表示の特例を今後も継続しても良いと考えています。