【住民監査請求についてのズーム会議】
【住民監査請求についてのズーム会議】
6/27(火)午前に総務省自治行政局と地元をつないでズーム会議を開催。
市町村の住民であれば、市町村の違法・不当な公金の支出などがあったと知ったときから1年の間に、地方自治法に基づいて市町村の監査委員に「住民監査請求」を起こすことができます。
地方自治法第242条には「現実に損害が起きた」ことが住民監査請求の条件とは書かれていません。しかし、最高裁判決 平成6年9月8日 で「監査の対象となる行為等は、地方公共団体に積極消極の損害を与えひいては住民全体の利益に反するものでなければならないというべきである」とされたことを理由に、住民監査請求の「入口」が狭くなっています。「現実に○○円の損害が起きた」という内容も必ず入れて住民監査請求を行うということになれば「いくらの損害額か分からない」けれども、不当・違法な市町村の支出に対して「住民監査請求」が行えないことになってしまうのです。
総務省は「個々の住民監査請求や住民訴訟には言及できない」としながらも、最高裁判決を受けて「損害の発生が条件」という説明でした。
総務省の説明にも理由があるのは分かりますが、住民監査請求の入口を結果として狭くするのは納得いきません。引き続き、次の国会などで総務委員会で質問の機会があれば総務大臣にぶつけていきたいと考えています。