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一般の方(農家や事業者ではない)のご自宅が豪雨災害で床上浸水した場合の補助策について。


8/21(金)午前に内閣府・国交省・環境省の方に参議院議員会館まで来ていただいて(農家や事業者ではない)一般の方のご自宅が豪雨災害で床上浸水した場合の補助策について説明をいただきました。

ご自宅が浸水した場合、まず市町村役場から「罹災(りさい)証明書」を出してもらう必要があります。「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」の認定によって国の補助額が変わってきます。「どのような場合に『全壊』の認定を受けるのか?」被害を受けた方から質問をいただいたので、霞ヶ関の方に聞いてみました。

まずは、市町村のご担当者が外から見て判断する「第一次調査」。例えば、ご自宅が1.8メートル以上浸水していた場合は「全壊」の評価を受けます。

より詳しくご自宅の中も見て評価してほしいというリクエストがある場合には、市町村の方が家の中まで入って「第二次調査」をします。ご自宅の建物を、基礎・外壁・内壁・床・柱・屋根・天井・建具・設備の9項目に分けて、被害の度合を「0~100」で評価し、50以上なら「全壊」ということです。

浸水で土砂がご自宅やお庭まで入って来た方のところは、市町村が指定する業者さんに土砂を運び出してもらう場合に国が補助する制度があります。ただし、市町村が指定する業者さんの割り当てがあるまで待つ必要があります。
※自分で業者を手配したり、家族やボランティアさんに土砂を取り除いてもらったりした場合には補助はありません。

豪雨災害で浸水してしまったご家庭の方は、やらねばならないことが多くて、問題がたくさんあり、でもなかなか解決しなくて、中には「精神的にもつらい」という方もいらっしゃいます。
国の制度を通じて少しでも応援できれば、と考えています。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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