長井市の税理士さんの要望、一つ実現‼
長井市の税理士さんの要望、一つ実現‼
9/13財務省・国税庁に消費税のインボイス、電子帳簿保存の義務化の延期の要望をした際に、長井市の税理士の先生などから伺っていた「副業300万円問題」についても要望しました。
本日10/7の報告では、要望100%そのままではありませんが、要望が認められました。これまでの通り所得の合算や片方の所得の赤字の控除も認められ「重税」は回避できそうです。
国の通達のみで実質的に増税が可能になるなどという事があってはなりません。
本業と別に副業をしている場合「収入300万円以下は雑所得」にすると今年8月に国税庁が発表していました。「雑所得」だと経費がほとんど認められず重く課税されてしまい、これでは収入減を補うために副業する意味がなくなってしまいます。
国税庁の発表によれば副業していて帳簿や領収書が確実に整っていれば収入金額に関係なく「事業所得」と認める、ということです。事業所得であれば経費を控除したりできるので雑所得よりは「重税感」が少ないです。