昨日9/8(木)衆参の議院運営委員会で安倍元総理の「国葬儀」について岸田総理・松野官房長官への質疑が行われました。
昨日9/8(木)衆参の議院運営委員会で安倍元総理の「国葬儀」について岸田総理・松野官房長官への質疑が行われました。衆議院議運委員会では、同じ会派の浅野哲代議士が鋭い質問❗
浅野代議士:内閣府設置法第4条第3項では「次に掲げる事務をつかさどる」とされていて、その第33号に「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」と規定されている。内閣府が実施するのは「儀式の事務」と規定されていて「儀式」そのものではない。やる・やらないの判断は別のところで行い、やると決まったら内閣府が実施するという規定ではないか❓ 「国の儀式」は内閣府ではやるか・やらないか判断できないのではないか❓
岸田総理:内閣法制局の判断のもとにこうした決定を行った。
浅野議員が条文解釈について踏み込んだ質問をしているのに対して、岸田総理は真正面から答えず説得力がありません。この浅野代議士の問いかけは大変重要だと法律の専門家からの指摘もあります。「国葬儀」の開催の決め方に問題があるのは、過去の政府答弁からも明らかです❗