9/8(木)政調会議にて「カルト宗教」規制について近畿大学の田近肇教授(憲法学がご専門)からご説明を頂きました。
9/8(木)政調会議にて「カルト宗教」規制について近畿大学の田近肇教授(憲法学がご専門)からご説明を頂きました。
「カルト宗教」それ自体を他の宗教から切り分けて規制することは難しいが、しかし「霊感商法」のような違法な「物品販売」など「外部的行為」について、「裁判」を通じて事後的に規制する限りは「信教の自由」に反しない、というのがこれまでの解釈だったということです。そして一歩踏み込んで、「カルト宗教」に特化した特別法で規制する際にも、その宗教の教義など中身ではなく、その宗教の「行為」に注目して規制することはできるというご説明でした。
出席された舟山康江さんからは、3点に渡って鋭いご質問がありました。
Q「旧統一教会」はフランスの「カルト宗教」の規制対象になるか❓
A なる
Q かつて「オウム真理教」が破壊活動防止法による解散指定を受けなかった理由はなぜか❓
A 麻原氏が逮捕された時点で危険性が少なくなり将来の危険性が低くなったこと。また、捜査が続いている段階、裁判が継続している段階であって「オウム真理教」による「犯罪」であると最終判断がされていなかったこと。
Q「オウム真理教」のように殺人を正当化する教義自体を規制できないか❓
A 教義の内容自体は規制できない。教義も含め心の中でどのような信仰をしようが誰も規制できない。具体的に殺人の実行、予備、教唆など「行為」があって始めて規制ができる。
会議の最後に、大塚政調会長から、国民民主党として新法を出してカルト宗教を規制することについて説明がありました。