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雇用保険法特例法案について厚生労働委員会で質疑に立ちました。


雇用保険法特例法案について厚生労働委員会で質疑に立ちました。

冒頭、児童養護施設にて新型コロナウイルス感染対策に取り組む方の声をご紹介し、厚生労働省に子どもの施設での新型コロナウイルス対策やマスク着用の是非についてのマニュアル・ガイドラインを定めてもらうよう要望しました。また、新型コロナウイルス対策の慰労金が医療・介護・障がい福祉のスタッフの皆さんに支給されますが、保育園・幼稚園・放課後児童クラブや児童養護施設のスタッフの皆さんもぜひ慰労金をもらえるようにしてほしいと求めました。

従業員に休業補償を払った事業所に、雇用保険から雇用調整助成金(雇調金)が支給される制度があります。雇用保険法特例法案では、この雇調金の金額を、従業員1日1人あたり最大8330円から最大1万5000円に引き上げます。
山形県では、この雇調金の申請がすすんでおらず「たぶん4割くらいではないか」というお話を聞きました。特に飲食業などで、従業員台帳・賃金台帳・出勤簿・タイムカードなどをそろえているところが少なく「書類を一から作るくらいなら、どうせ事業主に入るお金でもないので、申請するのは手間」と考える経営者も多いようです。
先立つものがない中小企業・小規模事業では、先に「概算払い」で雇調金を受け取って従業員に休業補償を出し、そのあとで精算する仕組みがないと、中小企業・小規模事業の皆さんに休業補償が届かないのではないか、と質問。厚労省の審議官の方からは「簡易な支給申請」制度があり、迅速に支給されるので、これを活用してほしいという答弁がありました。(雇用調整助成金の「先に概算払い」をOKとする答弁はなし) 

最後に山形からの情報に基づいて質問。
働いていた時に雇用保険に入っていなかった労働者が失業した際に、職業訓練を無料で受けながら毎月10万円の支給を受けられる「職業訓練受講給付金」という制度があります。このような職業訓練が、(1)山形県の枠組みで民間の職業訓練校で行うものと、(2)厚生労働省の関係の独立行政法人「高齢障害者休職者支援機構」の認定に基づいて労働局の予算で民間職業訓練校で行う「認定職業訓練実施奨励金」制度と、両方あります。
山形県では、(1)の県主催の公共職業訓練には希望者が集まるけれども、(2)の高齢障害者休職者支援機構が認定して行う職業訓練には希望者が集まらない状況が続き、ここ5年くらいは(2)の職業訓練プログラムに手を上げる民間の職業訓練校もないということです。この(2)の「認定職業訓練実施奨励金」を有効活用するために、県の公共職業訓練予算に入れるなど整理すべきだとうったえました。厚労省の方の答弁は、地域の訓練業者でつくる「地域訓練協議会」を通じて「高齢障害者求職者支援機構」が認定して行う職業訓練プログラムに手を上げるよう改革していく、ということでした(予算の整理統合については答弁なし)。

引き続き、機会を作ってこれらの課題が解決に向けて進むように取り組みます。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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